2024-2025 総合カタログ
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Ⅱ 注1)届出保健医療機関は循環器科又は心臓血管外科を標榜しているものに限る注2) 平成26年3月31日において、現に当該リハビリテーション料の届出を行っている保険医療機関については、当該機能訓練室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、内法の規定を満たしているものとする。 注3) 循環器科又は心臓血管外科の医師が、心大血管疾患リハビリテーションを実施している時間帯において常時勤務しており、心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。この場合において、心大血管疾患リハビリテーションを受ける患者の急変時等に連絡を受けるとともに、当該保険医療機関又は連携する保険医療機関において適切な対応ができるような体制を有すること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師(心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。 注4) 週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専従の非常勤理学療法士又は専従の非常勤看護師(心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する理学療法士又は看護師に限る。)をそれぞれ2名以上組み合わせることにより、常勤理学療法士又は常勤看護師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤理学療法士又は非常勤看護師がそれぞれ配置されている場合には、これらの非常勤理学療法士又は非常勤看護師の実労働時間を常勤換算し常勤理学療法士数又は常勤看護師数にそれぞれ算入することができる。ただし、常勤換算し常勤理学療法士数又は常勤看護師数に算入することができるのは、常勤配置のうち1名までに限る。 一覧表は2020年4月現在の情報での簡易一覧です。内容の詳細や最新の情報は最寄りの営業所にお問い合わせください。 点数基準算定日数基準算定日数超過早期加算初期加算施設面積 注2)兼任兼用医師 注3)セラピスト 注4)算定対象患者器械・器具Ⅰ 注1)205点*発症、手術、急性増悪から起算して7日目又は治療開始のいずれか早いものから30日間に限り*発症、手術、急性増悪から起算して7日目又は治療開始のいずれか早いものから14日間に限り循環器科又は心臓血管外科の医師が実施時間帯において常時勤務しており、経験を有する専任の常勤医師1名以上次の条件で2名以上で、1名は専任でも可経験を有する専従の常勤理学療法士経験を有する専従の常勤看護師(必要に応じて経験作業療法士が勤務することが望ましい)患者1人につき1日6単位(別に厚生労働大臣が定める患者については1日9単位)に限り算定できるものとする。1回1時間(3単位)程度とするが、入院中の患者以外の患者については、1日当たり1時間(3単位)以上、1週3時間(9単位)を標準とする。心大リハに実際に従事した時間20分を1単位とみなした上で、従事者1人につき1日18単位を標準とし、週108単位までとする。ア 急性発症した心大血管疾患又は心大血管疾患の手術後の患者  (急性心筋梗塞、狭心症、開心術後、経カテーテル大動脈弁置換術後、大血管疾患)  ※ 心大リハ(Ⅱ)を算定する場合…急性心筋梗塞及び大血管疾患は発症後(手術をした場合は術後)、1ヶ月以上経過したものに限る。イ 慢性心不全、末梢動脈閉塞性疾患その他の慢性の心大血管の疾患により、一定程度以上の呼吸循環機能の低下及び  日常生活能力の低下を来している患者ア. 酸素供給装置 エ. トレッドミル又はエルゴメータ オ. 血圧計 (施設内に運動負荷試験装置)H000心大血管疾患リハビリテーション料150日以内13単位/1月1単位/30点1単位/45点*入院中の患者に対して病院:30㎡以上、診療所:20㎡以上*内法による測定実施時間帯内兼用・兼任不可イ. 除細動器 ウ. 心電図モニター装置カ. 救急カート125点循環器科又は心臓血管外科を担当する医師(非常勤を含む)及び経験を有する医師(非常勤を含む) 1名以上次の条件で1名以上経験を有する専従の理学療法士経験を有する専従の看護師(必要に応じて経験作業療法士が勤務することが望ましい)372疾患別リハビリテーション施設基準簡易一覧表

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