374疾患別リハビリテーション施設基準簡易一覧表注1)脳血管疾患等リハ(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の届出を行った保険医療機関においては、廃用症候群リハの届出を行う必要はない。注2) 脳血管疾患等リハ(Ⅱ)(Ⅲ)の届出を行った保険医療機関において、理学療法士及び作業療法士又は言語聴覚士以外に、運動療法機能訓練技能講習会を受講するとともに、定期的に適切な研修を修了したあん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については、当該療法を実施するに当たり、医師又は理学療法士が事前に指示を行い、かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合であって他の算定条件を満たす場合に限り、脳血管疾患等リハ料(Ⅲ)の所定点数を算定できる。注3)急性期リハビリテーション加算の対象患者 ア ADLの評価であるBIが10点以下のもの。 イ 認知症高齢者の日常生活自立度がランクM以上に該当するもの。 ウ 以下に示す処置等が実施されているもの。 ①動脈圧測定(動脈ライン)②シリンジポンプの管理 ③中心静脈圧測定(中心静脈ライン)④人工呼吸器の管理 ⑤輸血や血液製剤の管理 ⑥特殊な治療法等(CHDF、IABP、PCPS、補助人工心臓、ICP測定、ECMO)エ 「 A220-2」特定感染症入院医療管理加算の対象となる感染症、感染症法第6条第3項に規定する二類感染症及び同法同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症の患者及び当該感染症を疑う患者。ただし、類似症患者については初日に限り算定する。注4) 平成26年3月31日において、現に当該リハビリテーション料の届出を行っている保険医療機関については、当該機能訓練室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、内法の規定を満たしているものとする。 注5) 週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該医師の実労働時間を常勤換算し常勤医師数に算入することができる。ただし、脳血管疾患等のリハビリテーション医療に関する3年以上の臨床経験又は脳血管疾患等のリハビリテーション医療に関する研修会、講習会の受講歴(又は講師歴)を有する常勤医師についてこれらの非常勤医師による常勤換算を行う場合にあっては、当該経験又は受講歴(又は講師歴)を有する非常勤医師に限る。注6) 週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専従の非常勤セラピストをそれぞれ2名以上組み合わせることにより、常勤セラピストの勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤セラピストがそれぞれ配置されている場合には、これらの非常勤セラピストの実労働時間を常勤換算し常勤セラピスト数にそれぞれ算入することができる。ただし、常勤換算し常勤セラピスト数に算入することができるのは、(Ⅰ)では常勤配置のうち理学療法士は4名、作業療法士は2名、言語聴覚士は1名までに限る。(Ⅱ)では各1名まで。一覧表は2024年6月現在の情報での簡易一覧です。内容の詳細や最新の情報は最寄りの営業所にお問い合わせください。 イ 理学療法士による場合 245点(180点)イ 理学療法士による場合 200点(146点)イ 理学療法士による場合 100点(77点)ロ 作業療法士による場合 245点(180点)ロ 作業療法士による場合 200点(146点)ロ 作業療法士による場合 100点(77点)ハ 言語聴覚士による場合 245点(180点)ハ 言語聴覚士による場合 200点(146点)ハ 言語聴覚士による場合 100点(77点)二 医師による場合 245点(180点)180日以内 注) 180日を越えた場合 病院・診療所:いずれも160㎡以上*内法による測定専任の常勤医師 2名以上(そのうち1名は、3年以上の臨床経験又は研修会・講習会の受講歴(講師歴)を有すること。)次の条件で合計10名以上専従の常勤理学療法士 5名以上専従の常勤作業療法士 3名以上言語聴覚療法を行う場合は、専従の常勤言語聴覚士1名以上患者1人につき1日6単位(別に厚生労働大臣が定める患者については1日9単位)に限り算定できるものとする。従事者1人につき1日18単位を標準とし、週108単位までとする。ただし、1日24単位を上限とする。ア 急性発症した脳血管疾患又はその手術後の患者 イ 急性発症した中枢神経疾患又はその手術後の患者ウ 神経疾患の患者エ 慢性の神経筋疾患の患者オ 失語症、失認及び失行症、高次脳機能障害の患者カ 難聴や人工内耳植込手術等に伴う聴覚・言語機能の 障害を有する患者歩行補助具、訓練マット、治療台、砂嚢などの重錘、各種測定用器具(角度計・握力計等)、血圧計、平行棒、傾斜台、姿勢矯正用鏡、各種車椅子、各種歩行補助具、各種装具(長・短下肢装具等)、家事用設備、各種日常生活動作用設備 等言語聴覚療法を行う場合は聴力検査機器、音声録音再生装置、ビデオ録画システム 等必要に応じ、麻痺側の関節の屈曲・伸展を補助し運動量を増加させるためのリハ用医療機器ホ イから二まで以外の場合 100点 注2)Ⅰ 147点、 Ⅱ 120点、 Ⅲ 60点廃用症候群120日を越えた場合 Ⅰ 108点、 Ⅱ 88点、 Ⅲ 46点病院:100㎡以上、診療所:45㎡以上*内法による測定専任の常勤医師 1名以上キ 顎・口腔の先天異常に伴う構音障害を有する患者ク 舌悪性腫瘍等の手術による構音障害を有する患者ケ リハビリテーションを要する患者であって、一定程度以上の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力及び日常生活能力の低下を来している患者歩行補助具、訓練マット、治療台,砂嚢などの重錘、各種測定用器具 等(77点)次の条件で1名以上専従の常勤理学療法士専従の常勤作業療法士専従の常勤言語聴覚士H001脳血管疾患等リハビリテーション料(廃用症候群リハビリテーション料 注1)ⅠⅡⅢ――― 二 医師による場合 200点 注2)(146点)二 医師による場合 100点(77点)13単位/1月1単位/25点 *発症、手術、急性憎悪から30日間に限り1単位/45点 *発症、手術、急性憎悪から14日間に限り1単位/50点 *発症、手術、急性憎悪から14日間に限り*入院中の患者に限る言語聴覚療法を行う場合は8㎡以上の個別療法室1室以上スペース兼用・スタッフ兼任可次の条件で合計4名以上専従の常勤理学療法士 1名以上専従の常勤作業療法士 1名以上言語聴覚療法を行う場合は、専従の常勤言語聴覚士 1名以上点数(廃用症候群)基準算定日数基準算定日数超過早期リハビリテーション加算初期加算急性期リハビリテーション加算 注3)施設面積 注4)兼任兼用医師 注5)セラピスト 注6)算定対象患者器械・器具
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