2025-2026 総合カタログ
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375注1) 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)・(Ⅱ)の届出を行った保険医療機関において、理学療法士及び作業療法士以外に、適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了したあん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については、当該療法を実施するに当たり、医師又は理学療法士が事前に指示を行い、かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合であって他の算定条件を満たす場合に限り、運動器リハビリテーション料(Ⅲ)の所定点数を算定できる。注2) 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)の届出を行った保険医療機関において、理学療法士及び作業療法士以外に、運動療法機能訓練技能講習会を受講するとともに、定期的に適切な研修を修了しているあん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については、当該療法を実施するに当たり、医師又は理学療法士が事前に指示を行い、かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合であって他の算定条件を満たす場合に限り、運動器リハビリテーション料(Ⅲ)の所定点数を算定できる。注3)急性期リハビリテーション加算の対象患者 ア ADLの評価であるBIが10点以下のもの。 イ 認知症高齢者の日常生活自立度がランクM以上に該当するもの。 ウ 以下に示す処置等が実施されているもの。 ①動脈圧測定(動脈ライン)②シリンジポンプの管理 ③中心静脈圧測定(中心静脈ライン)④人工呼吸器の管理 ⑤輸血や血液製剤の管理 ⑥特殊な治療法等(CHDF、IABP、PCPS、補助人工心臓、ICP測定、ECMO)エ 「 A220-2」特定感染症入院医療管理加算の対象となる感染症、感染症法第6条第3項に規定する二類感染症及び同法同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症の患者及び当該感染症を疑う患者。ただし、類似症患者については初日に限り算定する。注4) 平成26年3月31日において、現に当該リハビリテーション料の届出を行っている保険医療機関については、当該機能訓練室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、内法の規定を満たしているものとする。 注5) 週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている運動器リハビリテーションの経験を有する専任の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。 注6) 週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専従の非常勤理学療法士又は非常勤作業療法士をそれぞれ2名以上組み合わせることにより、常勤理学療法士又は常勤作業療法士の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤理学療法士又は非常勤作業療法士がそれぞれ配置されている場合には、これらの非常勤理学療法士又は非常勤作業療法士の実労働時間を常勤換算し常勤理学療法士数又は常勤作業療法士数にそれぞれ算入することができる。ただし、常勤換算し常勤理学療法士数又は常勤作業療法士数に算入することができるのは、常勤配置のうちそれぞれ1名までに限る。 一覧表は2024年6月現在の情報での簡易一覧です。内容の詳細や最新の情報は最寄りの営業所にお問い合わせください。 病院:100㎡以上、診療所:45㎡以上*内法による測定経験を有する専任の常勤医師 1名以上次の条件で 合計4名以上専従の常勤理学療法士専従の常勤作業療法士H002運動器リハビリテーション料ⅠⅡⅢ―― イ 理学療法士による場合 170点ロ 作業療法士による場合 170点ハ 医師による場合 170点150日以内*150日を超えた場合 Ⅰ 111点  Ⅱ 102点 Ⅲ 51点13単位/1月1単位/25点 *発症、手術、急性増悪から30日間に限り1単位/45点*発症、手術、急性増悪から14日間に限り1単位/50点*発症、手術、急性増悪から14日間に限り*入院中の患者に限るスペース兼用・スタッフ兼任可次の条件で合計2名以上専従の常勤理学療法士専従の常勤作業療法士イ 理学療法士による場合 85点ロ 作業療法士による場合 85点ハ 医師による場合 85点二 イからハまで以外の場合 85点注1)注2)病院・診療所:いずれも45㎡以上*内法による測定専任の常勤医師 1名以上次の条件で合計1名以上専従の常勤理学療法士専従の常勤作業療法士歩行補助具、訓練マット、治療台、砂嚢などの重錘、各種測定用器具 等イ 理学療法士による場合 185点ロ 作業療法士による場合 185点点数ハ 医師による場合 185点基準算定日数基準算定日数超過早期リハビリテーション加算初期加算急性期リハビリテーション加算 注3)施設面積 注4)兼任兼用医師 注5)セラピスト 注6)算定患者1人につき1日6単位(別に厚生労働大臣が定める患者については1日9単位)に限り算定できるものとする。従事者1人につき1日18単位を標準とし、週108単位までとする。ただし、1日24単位を上限とする。対象患者ア 急性発症した運動器疾患又はその手術後の患者イ 慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能の低下及び日常生活能力の低下を来している患者各種測定用器具(角度計、握力計等)、血圧計、平行棒、姿勢矯正用鏡、各種車椅子、各種歩行補助具 等器械・器具

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