2025-2026 総合カタログ
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376疾患別リハビリテーション施設基準簡易一覧表ⅠⅡ イ 理学療法士による場合 85点ロ 作業療法士による場合 85点ハ 言語聴覚士による場合 85点二 医師による場合 85点病院・診療所:いずれも45㎡以上*内法による測定専任の常勤医師 1名以上次の条件で合計1名以上専従の常勤理学療法士専従の常勤作業療法士専従の常勤言語聴覚士注1)急性期リハビリテーション加算の対象患者 ア ADLの評価であるBIが10点以下のもの。 イ 認知症高齢者の日常生活自立度がランクM以上に該当するもの。 ウ 以下に示す処置等が実施されているもの。 ①動脈圧測定(動脈ライン)②シリンジポンプの管理 ③中心静脈圧測定(中心静脈ライン)④人工呼吸器の管理 ⑤輸血や血液製剤の管理 ⑥特殊な治療法等(CHDF、IABP、PCPS、補助人工心臓、ICP測定、ECMO)エ 「 A220-2」特定感染症入院医療管理加算の対象となる感染症、感染症法第6条第3項に規定する二類感染症及び同法同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症の患者及び当該感染症を疑う患者。ただし、類似症患者については初日に限り算定する。注2) 平成26年3月31日において、現に当該リハビリテーション料の届出を行っている保険医療機関については、当該機能訓練室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、内法の規定を満たしているものとする。 注3) 週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている呼吸器リハビリテーションの経験を有する専任の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。 注4) 週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専従の非常勤セラピストをそれぞれ2名以上組み合わせることにより、常勤セラピストの勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤セラピストがそれぞれ配置されている場合には、これらの非常勤セラピストの実労働時間を常勤換算し常勤セラピスト数にそれぞれ算入することができる。ただし、常勤換算し常勤セラピスト数に算入することができるのは、常勤配置のうちそれぞれ1名までに限る。また、呼吸器リハビリテーションの経験を有する専従の常勤理学療法士について当該非常勤理学療法士による常勤換算を行う場合にあっては、当該経験を有する専従の非常勤理学療法士に限る。 一覧表は2024年6月現在の情報での簡易一覧です。内容の詳細や最新の情報は最寄りの営業所にお問い合わせください。 イ 理学療法士による場合 175点ロ 作業療法士による場合 175点ハ 言語聴覚士による場合 175点二 医師による場合 175点病院:100㎡以上、診療所:45㎡以上*内法による測定経験を有する専任の常勤医師 1名以上次の条件で合計2名以上経験を有する専従の常勤理学療法士 1名以上常勤理学療法士常勤作業療法士常勤言語聴覚士患者1人につき1日6単位(別に厚生労働大臣が定める患者については1日9単位)に限り算定従事者1人につき1日18単位を標準とし、週108単位までとする。ただし、1日24単位を上限とする。ア 急性発症した呼吸器疾患の患者イ 肺腫瘍、胸部外傷その他の呼吸器疾患又はその手術後の患者ウ 慢性の呼吸器疾患により、一定程度以上の重症の呼吸困難や日常生活能力の低下を来している患者エ 食道癌、胃癌、肝臓癌、咽・喉頭癌・大腸癌・卵巣癌・膵癌等の手術前後の呼吸機能訓練を要する患者呼吸機能検査機器、血液ガス検査機器 等H003呼吸器リハビリテーション料90日以内13単位/1月1単位/25点*発症、手術、急性憎悪から7日目又は治療開始日のいずれか早いものから起算して30日間に限り*入院中の患者に限る1単位/45点*発症、手術、急性憎悪から7日目又は治療開始日のいずれか早いものから起算して14日間に限り*入院中の患者に限る1単位/50点*発症、手術、急性憎悪から7日目又は治療開始日のいずれか早いものから起算して14日間に限り*入院中の患者に限るスペース兼用・スタッフ兼任可点数基準算定日数基準算定日数超過早期リハビリテーション加算初期加算急性期リハビリテーション加算 注1)施設面積 注2)兼任兼用医師 注3)セラピスト 注4)算定対象患者器械・器具

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